会社設立の流れとその費用について知ろう
- 基本事項を手早く決める
- 段階ごとに必要な書類を見極める
ここでは株式会社を設立する手続きの流れを解説します。手続きをスムーズに進めるためにはその流れをおさえることがとても重要です。いまはどの段階なのかを常に把握するようにしましょう。
(1)
基本事項の決定
会社を作るにあたって必要なのは基本事項といわれるものです。基本事項とは会社の名前、事業目的、会社の住所、役員、株主、事業年度など会社をつくるにあたってきめておかなければならないことです。まずはこの基本事項を決定します。
(2)
定款の作成
次におこなうのが定款の作成です。定款とは簡単にいってしまえば会社の基本的なルールを決めたものです。この定款をつくることによって会社の基礎ができあがります。
定款ができたらその定款を公証役場で認証してもらう手続きをします。公証役場がどんなところかは別途記述しますがあまりなじみのない役所かもしれません。ここで認証を受けたら折り返し地点です。
(3)
登記申請書類の作成
定款の認証を終えたら資本金の証明のために資本金を銀行に振り込んで次の続きに備えます。
資本金の振込みができたら登記申請書などの登記申請書類を作成します。会社は各住所を管轄する法務局に登記申請書を提出し登記が完了することで設立が完了します。そのための書類を作成するのですが書類にはそれぞれ個人印や法人印での押印が必要でこういった押印をして書類をまとめます。そして登記申請をすることで会社の設立手続は終了です。
なお株式会社設立にかかる費用は次のとおりです。事前に用意しておき、足りないことがないようにしておきましょう。
■設立にかかる手数料
株式会社への変更手続きにかかる手数料 |
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約52,000円 |
計 |
220,000円〜260,000円 |
(4)登記後の手続き、そして営業開始
株式会社を設立したあとは必要な届出を行えば営業開始です。
会社の設立の流れを抑えてください。設立手続きではどの段階にいるのかが非常に大事になりますので、今なにをしているのかを意識して進めていってください。
《平成18年の税制改正について》
平成18年度の税制改正によって実質ひとり会社での節税のメリットがうけられなくなりました。節税のために法人設立を考えていた人も多いかと思いますがこのたびの税制改正により以上のようなことになってしまったのです。簡単にいえばただ会社をつくっただけでは節税のメリットを受けられないのです。
ただしこの法律には一人会社でも除外されるケースがあります。その方法は大きく分けると4パターンありますがこのサイトでは簡単な方法を2つ挙げておきます。小さな会社を節税の目的で立ち上げる人はぜひ活用してください。
- 6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族以外に株式の11%以上をもってもらう
- オーナー一族以外の常勤取締役の人数を50%以上にする
ここで紹介する方法は他人に11%以上の株式をもってもらえばいいということです。信頼のおけるスタッフにもってもらったらビジネスパートナーにもってもらったりしてもいいでしょう。
そのほかにもいくつかの方法はありますが節税目的で設立する場合には慎重を期すためにも税理士のような税の専門家にあらかじめ相談することが重要でしょう。