会社設立後に必要な手続きとは

  1. 提出書類と提出先を間違えないこと
  2. 提出期限がある書類もあるので注意する

会社をつくったあとは各関係役所に届出をする必要があります。提出先には税務署、都道府県税事務所、市区町村役場、労働基準監督署、公共職業安定所、社会保険事務所などがあります。

 

■届出の提出先

届出の提出先としては税務署、都道府県税事務所、市区町村役場、労働基準監督署、公共職業安定所、社会保険事務所などがあります。それぞれ提出期限がありますので忘れずに届出をしておきましょう。

 

<都税事務所(東京23区の場合)>
法人設立届として定款のコピーと登記簿謄本などを添付し事業開始の日から15日以内に提出します。

 

<都道府県税事務所>
法人設立届として定款のコピー、登記簿謄本などを設立の日から1ヶ月以内に提出します。

 

<市区町村役場>
法人設立届として定款のコピー、登記簿謄本などを設立の日から1ヶ月以内に提出します。

 

<社会保険事務所>
健康保険・厚生年金新規適用届として登記簿謄本などを添付して提出します。

 

<労働基準監督署>
適用事業報告書、保険関係成立届として労働者をしようするようになったときから遅滞なく提出します。

 

<公共職業安定所>
雇用保険適用事業所設置届、雇用保険被保険者資格取得届として登記簿謄本、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿などを添付して事業所を設置した日の翌日から起算して10日以内に提出します。

 

<税務署>

書類

添付書類

提出期限

法人設立届

貸借対照表、定款のコピー、登記簿謄本、出資者名簿、設立趣意書など

会社設立後2ヶ月以内

青色申告の承認申請書

なし

設立の日から3ヶ月を経過した日と設立の属する事業年度終了日とのいずれか早い日の前日

減価償却資産の償却方法の届出書

なし

設立第1期の確定申告書の提出期限

棚卸資産の評価方法の届出書

なし

設立第1期の確定申告書の提出期限

給与支払事務所等の開設届出書

なし

支払事務所の設立から1ヶ月以内

源泉徴収の納期の特例の承認に関する申請書

なし

特例を受けようとする月の前月末まで