社会保険事務所へ届出をしよう

  1. 原則として強制加入
  2. 不明な場合は社会保険庁、社会保険労務士に相談しよう

会社を設立すると健康保険、厚生年金への加入をしなければなりません。これは任意ではなく強制加入となっています。社長1名の会社であっても加入しなければなりません。社会保険料は会社と従業員で折半することになります。

 

■専門家を活用する

社会保険事務所にも管轄がありますので事前にHPなどで調べておきましょう。


社会保険庁HP  http://www.sia.go.jp/

 

社会保険事務所に出向くと書類が一式そろっています。社会保険事務所で説明を聞きながら手続きを済ませてしまうのが一番簡単です。

 

なお税無関係の届出と違って社会保険関係の提出書類は特殊な書式が多くインターネットでダウンロードできないものも多いようです。

 

やはり直接出向いて相談しながら作成するのがよいでしょう。社会保険事務所での手続きがわからない、面倒だという人は社会保険労務士という資格をもった専門家いますので知り合いの社会保険労務士にお願いしてしまうのもひとつの方法です。

 

知り合いに社会保険労務士がいない場合はインターネットで検索してみてください。

 

<提出する書類の一覧>

  1. 新規適用届
  2. 新規適用事業所現況書
  3. 被保険者資格取得届
  4. 健康保険被扶養者(異動)届

<添付書類>

  1. 会社の謄本(交付後3ヶ月以内)
  2. 賃貸契約書の写し
  3. 預金口座振替依頼書

<その他の提出書類>

  1. 出勤簿(タイムカードでも可)
  2. 労働者名簿(市販の用紙)
  3. 賃金台帳(市販の用紙)
  4. 源泉所得税の納付済書