事業年度を決めよう

  1. 事業年度特有の定款記載のルールを知る
  2. 決算手続きを想定して事業年度を決定する

会社は1年ごとに会社の区切りをつけます。この区切りを事業年度(決算期)といい自由に決めることができます。よく耳にする3月決算とは、4月1日から翌年の3月31日までの一年間を事業年度としていることをいうのです。

 

(1)営業年度を決めるのは自由

決算は特に理由がなければ年1回にしましょう。年1回ではなく2回にも3回にもすることは可能ですが特別な理由がなければ煩雑な決算作業は最低限必要な年1回にします。


営業年度は自由に決めることができます。毎年4月1日から翌年3月31日でも、8月1日から翌年7月31日でも問題ありません。ただし3月決算の会社を2月20日に設立すると初年度は3月31日までとなります。2月20日から3月31日までは1ヶ月ちょっとしかありませんが初年度の事業年度はそこまでとなります。

 

つまり売り上げがあろうとなかろうと初年度である2月20日から3月31日までの決算申告をする必要があるのです。そこで会社設立月を決算期にすると初年度の決算手続きを遅くすることができます。2月20日に登記するのであれば2月1日から翌年1月31日を営業年度とするのです。とにかく初年度決算を先送りしたい場合はこのように設立する月を目安にして営業年度を決めましょう。

 

《2月決算にするなら注意》
2月決算とする場合は注意が必要です。2月はうるう年がありますので定款を作成する場合は毎年3月1日から翌年2月末日までと記載しなければいけません。

 

《繁忙期を決算期にしない》
自分のビジネスに繁忙期がある場合はその時期を避けて比較的忙しくない時期が決算期になるように営業年度を決めましょう。忙しくてきちんと決算手続きができず申告漏れになるような事態は絶対に避けるべきです。

 

《専門家の意見も参考にする》
また株式会社の会計を専門家(公認会計士や税理士)へお願いするならばその専門家の希望を聞いておきましょう。
もちろん3月決算に決めてしまってからでもお願いすれば引き受けてもらえますが3月は決算月の会社が多いことと個人の確定申告の時期が重なりますので専門家たちも非常に忙しい時期です。そのため少し時期をずらしたほうがスムーズに行く場合もあるでしょう。