会社の機関設計をしよう
- 3つの機関設計から自分にあったものを選ぶ
- 新制度、会計参与についても理解を深めておく
会社の役員構成などを決めることを機関設計といいます。この機関設計には約30以上のパターンがありますがシンプルに会社を作るためにこのサイトでは大きく3パターンに分類しました。みなさんの状況にあわせて最適なものを選択してください。
(1)完全に自分ひとりで会社をつくる
会社設立の際、最初に想定できるのがこの形でしょう。自分で資本金を出し自分ひとりで取締役に就任するパターンです。個人で事業をしていた人が株式会社をつくる場合やまずは小さなビジネスをひとりで始める場合などにあてはまります。
子の場合取締役は1名ですので自動的にその取締役が代表になり取締役会は設置しないことになります。一番シンプルで簡単な会社の作り方といえるでしょう。
(2)複数名でつくる
これが一番多い機関設計でしょう。複数名の取締役で取締役会を設置しないパターンです。小さな会社をシンプル&スピーディーに経営したいという人向けです。
個人でビジネスを行っていた人が株式会社をつくって法人化する際に配偶者も役員に就任させる場合や共同出資して複数名でビジネスを始める場合などにあてはまります。
なお取締役2名以下の場合は法律の要件を満たすことができず取締役会を設置できません。取締役会を設置するには最低3名以上の取締役が必要でなおかつ監査役が1名必要になります。
(3)取締役3名、監査役1名、取締役会を設置する
そして最後に考えられるのが従来の取締役3名と監査役1名で取締役会を設置するパターンです。株式の譲渡制限をした会社の取締役会の設置は任意ですがしっかりとした合議制のシステムをつくりたいという場合は設置するべきです。
取締役会を設置するには取締役3名、監査役1名が最低必要になりますのでこのサイトではその状況を想定して解説していきます。
※新制度の会計参与とは
小規模の会社ではあまり採用されないかもしれませんが新会社法では会計参与という機関もあります。会計参与とは取締役と共同して計算書類や計算書類を作成する機関で新会社法によって新たに設置が認められたものです。
大きな会社は社外取締役を導入したりと最近では企業経営の透明性や情報公開が求められています。その流れは大企業にとどまらず中小企業にももとめられています。会計参与という制度の導入はさましくその流れだといえます。
会計参与は強制ではなく定款で定めることにより設置することができます。ただし公認会計士(監査法人)もしくは税理士(税理士法人)でなければならないと規定されています。