会社名(商号)を決定めよう

  1. 同一住所で同一商号は使えない
  2. 使える文字に制限がある

発起人を決めたら会社の名前を決めます。会社の名前は法律的に商号と呼ばれ法務局などの役所でも商号と呼ばれるのが一般的です。これからは会社の名前のことは商号と統一して呼んでいきましょう。


■商号を決めるときの基本ルールをおさえよう

《同一住所で同一商号は使えない》
従来は同一市区町村内で同業種の営業目的で同じ商号または類似する商号は使えないとされていましたが平成18年5月に施行された新会社法では同一住所でなければ類似する商号でも登記できる。ようになりました。
したがって実際にほとんどないと思いますが同一住所でなければ同一の商号の会社を設立することができるのです。

 

《商号の中に必ず株式会社をいれる》
ここでは仮に会社名をクリエイトンとしましょう。この会社名の前後に株式会社の言葉を必ず使わなければなりません。いわゆる、前株・後株と呼ばれるものです。たとえば株式会社クリエイトン、あるいはクリエイトン株式会社のようにします。
なおどちらにしても法的な違いはありません。

 

《使用できる文字に制限がある》
使える文字は漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字(大、小)アラビア文字(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9)と一定の符号(& ‘ , - . ・)のみ使用することができます。

会社の一部門を表す文字は使用できない
商号の中に『○○支店』『○○支部』『○○支社』といった会社の一部を表す文字を使用することはできません。たとえばクリエイトン株式会社東京支店などは商号として使用できません。

 

《銀行、信託の文字はできません》
銀行業や信託業を行う会社以外で銀行、信託の文字は使用することができません。

公序良俗に反するものは使用できない
常識的なことですがいわゆる公序良俗に反するような商号も使用できません。

 

《有名企業の商号は使用できない》
ソニーやシャープのように有名な企業の商号を使うことができません。どの企業が有名かどうかという基準は明確ではありませんが一般的に誰もが知っている企業の商号を使用することは避けましょう。場合によっては罰金を科せられることもあります。

 

以上のルールを守って商号を決定すればほぼ問題ありません。それでも不安な場合は必ず管轄法務局で確認をとってください。