株式譲渡制限会社とは

  1. 譲渡制限会社の選択は小さな会社が成功するポイントのひとつ
  2. 譲渡制限会社にするかどうかは定款の作成時に確定させる

株式会社の株式は原則として自由に譲渡することができます。株主は会社の重要事項に関する事項を決める株主総会に参加し経営に参加することができるわけですからあまりにも自由に譲渡されると場合によっては会社を乗っ取られることがあるかもしれません。

 

(1)株式譲渡制限会社にする

多くの会社は株式の譲渡に制限をつけています。これは定款で定めれば可能になります。つまり定款に当会社の株式を譲渡により取得するには取締役会の承認をうけなければならないなどといった記載を盛り込むのです。


こうしておくことでまったくの他人に経営権を握られることなく安心して経営を行えます。もしも家族単位、あるいは友人単位で株を持ち合うから必要ないと思われるかもしれませんが譲渡制限にしておかないと見知らぬ誰かに経営権が渡ってしまう可能性が常に存在していることになります。


実際に多くの中小企業がこの株式譲渡制限を採用しています。この規定を盛り込むことによってより安全に経営を進めることができるのです。
なお譲渡制限会社にすると取締役の任期を最長10年まで延長できるようになりますので小さな会社でシンプルに運営したいという人には譲渡制限会社をおすすめします。

 

(2)具体的な決定方法

ここでは譲渡制限会社にすると決めておくだけで十分です。譲渡制限会社にするための手続きは定款にその旨を記載します。このサイトでは譲渡制限会社での設立をおすすめしていますので定款の記載も譲渡制限会社のものとなっています。譲渡制限会社で設立する場合はこのサイトにそって手続きを進めれば十分です。
なお譲渡制限会社にしない場合は法務局や専門家などへ相談してください。

公開会社

株式譲渡制限会社

  1. 株式の譲渡が自由
  2. 会社の承認なしに株式を売買できる
  1. 株式の譲渡を制限している会社
  2. 株式の譲渡に取締役会あるいは株主総会の承認が必要
  3. 取締役は1名以上でOK
  4. 取締役会は置かなくてもOK
  5. 役員の任期を10年まで延ばせる