公証役場で認証を受けよう
- 認証の前に書類と費用をチェックしよう
- 発起人全員でいけない場合には委任状をつくる
これまでの手順にそって定款を作成したら次は定款の認証です。定款を法律的に有効にするためには公証役場で定款の認証を受けなければなりません。すでにチェックしておいた公証役場に出向き定款の認証をおこないます。
(1)最終チェックをしよう
定款の認証を受けに行く前に重要な確認事項として定款の絶対的記載事項がきちんと記載されているかどうか、同一住所に同じ商号の会社がなかったかどうか(商号調査)、事業目的が有効かどうかをきちんとチェックしてください。特に事業目的は公証役場に提出する前に法務局でチェックをしてもらうのがいいでしょう。
公証役場は定款の内容までチェックしてくれるわけではありませんのでないように関しては自分で責任を持って作成してください。特に間違った事業目的で認証されてしまうと法務局に申請した後にその間違いを指摘されて定款を作り直すことになるかもしれません。あとで文句を言っても役所は取り合ってくれない場合が多いのでこれで大丈夫だろうという素人判断はくれぐれもしないようにいてください。
(2)公証役場にいく準備をしよう
公証役場にもよりますが電話の予約などは特にありません。いきなり出向いても、株式会社の定款認証をお願いしたいと話をすれば通じます。込み具合にもよりますがおおよそ20分〜30分で認証は完了します。
大都市の公証役場は込んでいることが多いので事前に電話で状況を確認しておくとスムーズに認証が行えます。公証役場に持っていくものは定款3通と発起人全員の印鑑証明書です。念のために持っていけるのであれば実印ももっていきましょう。そのほかにも手数料として収入印紙4万円分、認証手数料として5万円、謄本交付料として2000円程度かかりますので手持ちの現金として10万円程度を用意しておけば大丈夫です。
収入印紙は公証役場の近くで販売していることが多いので現金を持っていけばほぼ足りますが場合によってはない場合がありますので事前に郵便局で購入しておくといいでしょう。
(3)全員がいけない場合は委任状をもっていこう
公証役場には発起人全員が行くのが原則ですが全員でいけない場合には委任状を作成して提出することで誰かひとりにだいひょうにして手続きをすることが可能です。
公証役場での認証が終わると3通のうち2通は戻ってきます。ひとつは会社保存用原本(原始定款)もうひとつは登記用の謄本として受け取れます。戻ってこなかった残りの1通は公証役場に保管されます。
認証される際に定款のミスを指摘されることになります。訂正印を押しておけばその場で訂正することが可能です。もし原始定款はきれいに残したいということであれば訂正点を聞いてもう一度作り直すことも可能です。
《定款にかかる費用》
定款にかかる費用 | |
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40,000円 |
計 |
約92,000円 |
《公証役場に持参するもの》
- 定款3通
- 発起人全員の印鑑証明書
- 発起人または代理人の印鑑
- (委任状)
※代理人が発起人でない場合は代理人の印鑑証明書、または身分証明書を持参する
《公証役場に行く前のチェックリスト》
チェック項目 |
チェック |
定款は3通あるか? |
□ |
定款の事業目的に誤りはないか? |
□ |
定款に誤字脱字がないか? |
□ |
定款は製本されているか? |
□ |
定款に実印で押印してあるか? |
□ |
発起人全員の印鑑証明書はあるか、3ヶ月以内に発行のものか? |
□ |
収入印紙は購入したか(4万円分)? |
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認証料は用意したか(5万円分)? |
□ |
謄本交付料は用意したか(約2,000円)? |
□ |
公証役場の場所は調べたか(本店所在地と同じ都道府県か)? |
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公証役場の予約の必要があったか? |
□ |
※委任状は用意したか? |
□ |