税務署へ届出をしよう

  1. 税務署で直接もらうかホームページからダウンロードする
  2. どんな添付書類があるかを把握する

税務署の届出には、法人設立届、青色申告の承認申請書、減価償却資産の償却方法の届出書、棚卸資産の評価方法の届出書、給与支払事務所等の開設届出書、源泉徴収の納期の特例に承認に関する申請書、有価証券の1単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書などがあります。

 

■届出書類をそろえる

書類は事務所に直接出向いてもらってくるかあるいは国税庁のHPからもダウンロードできます。一番シンプルで簡単な方法が会社代表者印を持って税務署に直接出向くことです。そうすれば窓口で指示を受けながら間違わずに記入して提出することができます。


なお添付書類は税務署に行く前に確認しておくことで何度も往復しないですみます。

 

<法人設立届>
法人設立届は設立から2ヶ月以内に提出する必要があります。このときに定款のコピーと履歴事項全部証明書のコピーなどの添付書類が求められます。ただし添付書類は各税務署によって扱いが異なる場合がありますので事前に確認してください。
なお4枚(あるいは3枚)つづりになっている書式を使う場合残りの書類は、都道府県税事務所や、市区町村で使用できますので大切に保管しておきましょう。

 

<給与支払事務所等の開設届出書>
会社を設立すると従業員の給与の支払いが生じます。従業員がいて給与の支払いがあると会社は所得税を給与から天引きして国に納めることになりますのでこの届出が必要になるのです。従業員がいない場合も役員報酬(社長や取締役の給与)をもらうことになるのでこの届出が必要になります。

 

<源泉徴収の納期の特例の承認に関する申請書>
源泉徴収は毎月手続きをしなければならないのですがこの申請をすることによって10名以下の会社は半年に1度の手続きで済むようになります。事務作業を減らすことができますので10名以下の会社は必ず提出するようにしましょう。

 

<青色申告の承認申請書>
法人税の申告には青色申告と白色申告があります。どちらを選択してもかまいませんが青色申告のほうが節税のメリットが大きいのでほとんどの会社が青色申告にしています。特に理由がなければこの届出をして青色申告にしておきましょう。

 

<棚卸資産の評価方法の届出書>
商品を仕入れて販売するような事業だと棚卸資産があります。そのような場合はこの届出をすることによって評価方法を選択することができます。
棚卸資産とは簡単にいってしまえば在庫のことです。もしどの評価方法にすればいいのかわからない場合は税務署で相談するか、税理士や公認会計士に相談するとよりでしょう。

 

<減価償却資産の償却方法の届出書>
建物や自動車などの資産は長期間にわたって使用するうちに価値が減っていく減価償却資産となります。この資産は購入時にすべて経費となるわけではなく一定の計算方法によって複数年かけて経費として計上します。
一定の計算方法には定額法と定率法があります。定額法は毎年同額の経費として計上していく方法で定率法は初年度に多く、その後徐々に少なくしていくという方法です。どちらを選択してもかまいませんが届出をしない場合は自動的に定額法になります。


不明な場合はこれも税務署や税理士、公認会計士に相談するのがいいでしょう。