本店所在地を決めよう

  1. 先を見据えた本店所在地を考えよう
  2. 地域によってサービス。制度に違いがある

本店所在地とは会社の住所のことです。本店所在地とする場所には大きな制限はありません。きちんと住所が把握できれば集合住宅でも自宅でもテナントでもどこでも本店所在地として登記することができます。


(1)本店所在地の決め方
株式会社の本店が移転した場合には原則として登記の変更手続きが必要です。管轄内での移動は3万円、管轄外では6万円の手数料がかかります。したがってあまり移動しない場所を本店所在地にしたいものです。

 

《めったに動かない場所で登記する》
例えば集合住宅などの賃貸物件に住んでいてそこを会社の本店所在地としている場合は自宅を引っ越すときの会社手続きもしなければいけません。そこで移転する可能性の低い自分の実家などを会社の本店所在地としておけば自宅を何度引っ越しても移転手続きは必要ありません。手続き上にことというよりは賃貸物件を本店所在地として登記する場合には貸主の了解をえておくことも重要です。特に公営住宅などは厳しく規制されているようなので十分に気をつけましょう。

 

《助成金や補助金を視野に入れる》
助成金や補助金などの地方公共団体の制度を調べてから決めるのも賢い方法です。各地方公共団体によって企業を助成する制度に差があります。複数の都道府県で設立が検討できる場合、あるいはこれから事業所を借りる場合などは地方公共団体の制度をチェックし自社で使えそうな制度がある場合はその管轄の住所を本店所在地にすることもひとつの方法です。


(2)定款上の本店所在地を決めるポイント
本店所在地が決まったら定款上の本店所在地を決めましょう。定款には当会社は東京都新宿区に置くと最小行政区画を記す方法と当会社は東京都新宿区3丁目○番○号に置くと番地まで記す方法があります。
最小行政区画までにしておくと同じ管轄内での移転ならば定款を変更しなくてすみます。
しかし実際には管轄内での移転が少ないことと管轄内で移転しても手数料がかかること。また番地まで決めておけば設立時に作成する書類の数も抑えることが可能になるなどの理由からこのサイトでは番地まで記す方法をお勧めします。